フリーランス発注の業務委託契約書を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
この業種でよく頼まれる書類
- 業務委託契約書:フリーランスに仕事を頼むときの基本の書類です。業務の範囲、報酬、納期、検収、権利の帰属、終了の手順を一通りまとめます。
- 発注書:個別の発注ごとに、給付の内容・報酬の額・支払期日などの条件を示す書類です。基本契約と組み合わせて使います。
- 再委託の業務委託契約書:元請として受けた仕事を、外部のフリーランスに回すときの契約書です。再委託である旨や元の支払期日の明示を組み込みます。
- 仕様書・業務範囲の別紙:契約書の別紙として、作業の範囲、仕様、修正の回数や追加依頼の扱いを具体的に書く書類です。
- 成果物の権利に関する合意書:著作権を譲渡するか、利用を許諾するかを、使い道に合わせて定める書類です。契約書の一条項として入れる方法もあります。
フリーランス発注の書類で、入れておきたい条項・決めておくこと
フリーランス法・取適法の対象かどうかの確認を、契約書づくりの前に行う
発注者の義務は、取引の種類、相手方、自社の三つを順に当てはめて決まります。フリーランス法では、相手方が従業員を使わない個人や、代表者のほかに役員がなく従業員も使わない法人のときに、条件の明示の義務が生じます。自社に従業員がいなくても、明示の義務はなくなりません。契約書に「法律を適用しない」と書いても、適用は条文の要件で決まります。そこで、契約書の前文や表明条項に、取引の種類と相手方の状況を確認した旨を入れておくと、後の食い違いを減らせます。 この点の解説ページを読む
発注条件の明示事項を、発注書の項目にそろえる
フリーランス法3条1項は、委託をしたら直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面または電磁的方法で示すよう定めています。契約書があっても、個別の発注で決まる事項は発注書で示す形にすると整理できます。契約書には、発注書で示す項目の一覧、メールやチャットで示す場合の宛先と保存の方法、決まらない事項について理由と予定期日を示す手順を入れておきたいところです。「一式」だけの給付内容は避け、範囲を判断できる粒度で書きます。 この点の解説ページを読む
報酬は、方式・含む費用・実費・改定の協議まで決めておく
報酬は金額だけでなく、時間制、月額固定、成果物単価、成果連動のどの方式かを書くと、報酬が発生する時期や途中で終わったときの扱いが決まります。実費は、事前の承認、上限、証憑の三点で精算の条件を定めておくと安心です。稼働時間や成果の数値は、誰がいつ確かめるかを条項にします。「別途協議」とだけ書いた項目は、金額が決まらないまま作業が進む原因になるため、算定方法まで書きます。 この点の解説ページを読む
支払期日は、受領した日から60日以内で、請求書や検収に左右されない書き方にする
フリーランス法4条1項は、報酬の支払期日を、検査をするかどうかを問わず、給付を受領した日から60日の期間内で、できる限り短く定めるよう求めています。請求書の到着後や検収の完了後に日数を数える条項は、受領から60日を超えるおそれがあります。契約書には、受領した日を基準にした支払期日を置き、請求書の提出期限は別に書きます。月末締め翌月末払いの形であれば、60日の枠に収まる設計にしやすくなります。 この点の解説ページを読む
成果物の検収は、基準・期間・記録の三つで設計する
検収の条項では、合否の基準を仕様書の項目と結び付けて書くと、不合格にできる根拠がはっきりします。「発注者が満足する品質」という基準は、合否の判断が定まりにくくなります。検査の期間は営業日で区切り、期間内に結果の連絡がないときの扱いも決めておきます。不合格のときは、不適合の項目を示して追完を求める手順を書き、再提出と再検査の期間も定めます。報酬の支払期日は検収に左右されない点とあわせて組み立てます。 この点の解説ページを読む
仕様の変更・追加依頼・修正回数の扱いを、当初の契約で決めておく
仕様を示す責任は発注者にあります。決まっていない事項は、決まっていないことと予定日を示し、定まったら出し直す形にします。資料の提供や回答の期限を発注者の協力義務として条項にし、遅れた日数だけ納期を延ばす定めも入れておきたいところです。追加の依頼は新たな発注として、内容・報酬・納期を示してから着手します。修正は、仕様に適合させる修正と仕様の変更を分け、回数と範囲を当初の発注で決めます。 この点の解説ページを読む
成果物の著作権は、使い道から逆算して譲渡か利用許諾かを書く
報酬を払っても、著作権は自動では発注者に移りません(著作権法17条)。改変して別の商品に使うなら譲渡、期間と媒体を限って使うなら利用許諾、と使い道から選びます。譲渡の契約では、著作権法27条・28条の権利を特掲しておく必要があります(同法61条2項)。受注者の既存の素材やテンプレートは譲渡の対象から外し、利用に必要な範囲の利用権を定めます。権利の移転時期や、生成AIを使うときの取決めも決めておくと安心です。 この点の解説ページを読む
禁止行為にあたる条項が入っていないか、契約書の条項から点検する
契約書に書いてあること、受注者が合意したことを理由に、禁止行為が適法になるわけではありません。5条の禁止は1か月以上の委託が対象で、不合格を理由にした報酬の減額、納品後の返品、損害を主張しただけの相殺、再提出の無制限といった条項が点検の対象です。減額は追完を求める手順を先に置き、相殺は損害の額が確定したときに限る書き方にします。再提出の回数と範囲を決め、範囲外は新たな発注とする定めも入れておきたいところです。 この点の解説ページを読む
契約期間が1か月以上か、6か月以上かを数え、継続的な委託の条項を入れる
禁止行為は1か月以上、育児・介護等への配慮と解除の予告は6か月以上の委託が対象です。期間は、基本契約や更新も含めて数えるため、個別の発注が短くても対象になることがあります。契約書には、基本契約の有効期間と自動更新の定め、受領の期日を具体的な日付で示す方法を書いておくと数え間違いを防げます。6か月以上続く委託では、更新しない場合も含めて解除の30日前までに予告する手順も条項にします。 この点の解説ページを読む
契約の終了と更新しない通知は、予告の方法と時期を条項にする
6か月以上続く委託を解除するとき、または期間満了後に更新しないときは、少なくとも30日前までの予告が必要です(フリーランス法16条1項)。契約書には、予告を書面、ファクシミリ、記録を出力できる電子メール等で行うこと、更新しない場合の通知期限を30日より短くしないことを書きます。理由の開示を求められたときは遅滞なく開示します(16条2項)。「予告なく解除できる」と包括的に書いても、法令上の予告の義務は消えません。 この点の解説ページを読む
再委託では、再委託である旨・元の発注者・元の支払期日を明示する
元の発注者から受けた仕事をフリーランスに回すときは、再委託である旨、元の委託者の名称、元の支払期日を明示すると、支払期日を元の支払期日から30日以内で定める特例が使えます(フリーランス法4条3項)。ただし、元の発注者から入金があるまで払わないという条項は置けません。契約書には、支払期日を日付か計算式で特定し、入金の有無と切り離して書きます。個人データを預けるときは、安全管理と委託先の監督の定めも加えます。 この点の解説ページを読む
相談窓口と配慮の申出への対応を、契約書・発注書に書く
フリーランス法14条は、性的な言動、妊娠・出産に関する言動、優越的な関係を背景とした言動について、業務委託先からの相談に応じ、適切に対応するための体制の整備その他の措置を求めています。従業員向けの窓口を案内するだけでは、業務委託先が使えるのか分からないため、業務委託先も使えることを契約書や発注書に明記します。相談や申出を理由とした解除や取引の停止はしない旨も書いておくと、疑いを招きにくくなります。6か月以上の委託で育児・介護等の配慮の申出があったときの協議の手順も、あわせて定めます。 この点の解説ページを読む
この条件に当てはまれば、フリーランス法の発注者の義務の対象(条件の組み合わせで決まります)
相手方が「特定受託事業者」にあたるかどうかが出発点です。次のいずれかであれば、特定受託事業者です。(1) 個人で、従業員を使用しない。(2) 法人で、代表者のほかに役員がなく、従業員も使用しない。この相手方に業務委託をする事業者は、「業務委託事業者」として、条件の明示(3条1項)の義務を負います。さらに、発注者自身が次のいずれかであれば「特定業務委託事業者」にあたり、報酬の支払期日(4条)、禁止行為(5条)、体制の整備(14条)などの義務も加わります。(1) 個人で、従業員を使用する。(2) 法人で、二以上の役員があるか、従業員を使用する。なお、5条の禁止行為は1か月以上、育児・介護等への配慮(13条1項)と解除の予告(16条)は6か月以上の委託が対象で、期間の要件は別に判定します。取適法の対象になるかは、委託の類型と資本金または従業員の数で別に判定します。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)2条1項・6項、3条1項、4条1項、16条1項(e-Gov法令検索で確認)
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
- ヒヤリングシートへのご回答
- お支払い
- 24時間以内に草案をお渡しします
- 修正(期限・回数の制限なく無料)
- 完成
対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けするフリーランス発注の書類は、次のとおりです。
- フリーランスに仕事を頼む側の業務委託契約書(請負型・準委任型)の作成
- 個別の発注に使う発注書の様式の作成と、フリーランス法の明示事項の項目への落とし込み
- 元請として受けた仕事を外部に回すときの、再委託の業務委託契約書の作成
- 成果物の著作権の譲渡・利用許諾を定める条項や、秘密保持の合意書の作成
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
雛形を持っていても頼めますか
頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
従業員のいない個人でも、フリーランスに発注するときに条件を示す必要はありますか。
フリーランス法3条1項の条件の明示は、相手方が特定受託事業者であれば、発注者に従業員がいなくても生じます。支払期日や禁止行為など、ほかの義務は発注者が従業員を使うか、役員が二人以上いるかなどで変わります。
契約書を作らず、発注書だけで進めることはできますか。
条件の明示は、契約書の締結そのものではなく、条件を相手に示すことを求めるものなので、発注書の様式を整えてメールなどで示す方法もあります。ただし、権利の帰属や検収、終了の手順などは契約書や基本契約に書いておくほうが整理しやすくなります。
外注先が途中で法人化した場合、扱いは変わりますか。
特定受託事業者にあたるかは、委託をした時点を基準に考えます。外注先が従業員を雇ったり、役員を増やしたりすると、判定が変わる可能性があるため、継続する取引では確認の条項を入れておく方法があります。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)