フリーランスに作らせた成果物の権利

成果物の対価を払っても、著作権は自動では発注者に移りません。権利を全部もらうか、使う範囲だけ許諾を受けるかは、自社での使い道から逆算して決めます。

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「一切の権利を譲渡する」と書くだけでは、改変して使う場面で権利が受注者に残っていると主張されることがあります。逆に、受注者の既存素材まで取り込む書き方は、契約の締結を遠ざけます。

このページの要点

  • 著作権は創作と同時に受注者に生じ、方式も要らない(著作権法17条)。移すなら契約で、全部または一部を譲渡する(61条1項)か、利用を許諾する(63条)。
  • 譲渡の契約で27条・28条の権利が特掲されていないと、これらは譲渡した者に留保されたものと推定される(61条2項)。改変して使うなら条文で特掲する。
  • 著作者人格権は譲渡できない(59条)。不行使特約は相手方と対象行為を書き、受注者が別の人に作業を任せる場合の手当ても置く。
  • 受注者の既存素材・テンプレート・汎用ノウハウは譲渡の対象から外し、成果物の利用に必要な範囲の利用権を認める。移転時期は報酬の支払と結びつけ、実績公開と生成AIの扱いも決める。

結論:権利は「使い道から逆算して」決める。全部もらう契約が最適とは限らない

フリーランスに作らせた文章、デザイン、映像、プログラムなどの成果物について、発注者が最初に決めるべきことは「著作権を全部譲り受けるか」ではありません。決めるべきは、その成果物を自社でどう使うかです。使う媒体、期間、地域、改変の有無、二次利用や再販売の予定を先に書き出し、その範囲を満たす最小の権利を取りにいくのが、契約としても取引としても無理が出にくい進め方です。

著作権は、成果物を創作した人に創作と同時に生じ、成果物の代金を支払ったからといって自動的に発注者へ移るものではありません(著作権法17条1項・2項)。契約書に権利の扱いが書かれていなければ、発注者は成果物を受け取って、依頼した目的の範囲で使うことは通常できても、それ以上の利用、たとえば改変して別の商品に転用する、第三者に再販売する、といった使い方に支障が出ます。反対に、権利を全部譲り受ける契約にすれば発注者の自由度は上がりますが、受注者の既存の素材やテンプレートまで取り込んでしまう、追加の対価なしに権利だけ取り上げる形になる、といった別の問題が出てきます。

このページでは、次の順に整理します。

  1. 権利が発注者に移る仕組みと、譲渡と利用許諾の違い、使い道からの選び方。
  2. 譲渡する契約で、翻案権等(27条・28条の権利)を特掲しなければならない理由。
  3. 著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)の不行使特約の書き方と、その限界。
  4. 受注者の既存素材・テンプレート・汎用ノウハウを譲渡の対象から外す書き方。
  5. 権利の移転時期を報酬の支払と結びつける考え方、実績公開、生成AIを使うときの取決め。
  6. 取得条件を厳しくしすぎたときに、取引上の問題になる場面。

報酬の決め方は報酬の設計のページ、納品物の受入れ方は検収のページで扱います。このページは、成果物の「中身」ではなく「権利」に絞ります。

権利が発注者に移る仕組み:譲渡と利用許諾の違い

著作権は、全部または一部を譲渡できます(著作権法61条1項)。もうひとつの方法が利用許諾で、著作権者が他人に著作物の利用を認めるものです(63条1項)。許諾を受けた人は、許諾に係る利用方法および条件の範囲内で著作物を利用できます(63条2項)。この二つは、発注者から見ると次のように違います。

譲渡と利用許諾の違い(一般的な整理)

比べる点著作権の譲渡利用許諾
権利者譲渡を受けた発注者が著作権者になる。受注者が著作権者のまま。発注者は利用する権利を得る。
使える範囲原則として制限なく使える。他人への利用許諾も自分で行える。許諾された利用方法・条件の範囲内。範囲外は別途許諾が要る。
再許諾・転売自由にできる。著作権者の承諾がなければ、利用権を譲渡することはできない(63条3項)。再許諾の可否は契約で決める。
受注者の側譲渡後は、自作の成果物であっても勝手に使えない(別に許諾を受ける必要が出る)。自分の著作権を持ち続けるので、同種の仕事への流用や実績公開の余地が残る。
向いている場面自社の製品・サービスの中核になる素材、改変や再販売を前提にするもの。一定期間・一定の媒体で使えば足りる広告素材、季節の販促物、自社サイト用の画像。

利用許諾には、他の人に同じ利用を許さない独占的な許諾と、許さない旨を約束しない非独占的な許諾があります。発注者が「同じものを他社に使わせないでほしい」と考えるなら、独占的な許諾にして、その旨と範囲を条文に書く必要があります。単に「利用を許諾する」とだけ書くと、独占かどうかが読み取れません。

譲渡が必要か、許諾で足りるかを決める自己診断

  1. 成果物を改変・翻案して使う予定がありますか(部分の流用、別媒体への展開、要素の組み替え)。

    はい改変の範囲を条文に書く。包括的な改変を前提にするなら、譲渡を検討する。

    いいえ次の問いへ。

  2. 他社へ再許諾する、成果物を含む商品を売る、といった第三者への権利付与を予定していますか。

    はい再許諾ができる許諾にするか、譲渡にする。

    いいえ次の問いへ。

  3. 成果物を使う期間は長期(事業が続く限り)ですか。

    はい期間を定めない利用許諾か、譲渡を検討する。

    いいえ期間と更新の条件を決めた利用許諾で足りる可能性が高い。

  4. 同じ成果物を受注者が他社に使わせると、自社の事業に支障が出ますか。

    はい独占的な許諾か譲渡にする。独占の期間も決める。

    いいえ非独占的な許諾でも足りる。

診断の結果は、あくまで契約の型を選ぶ手がかりです。迷うときは、使う予定を条文に書いてみて、書ききれない部分が出るかどうかを確かめます。

譲渡する契約では、27条・28条の権利を特掲する

著作権を譲渡する契約を結んでも、翻案権等(著作権法27条)と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)が譲渡の目的として「特掲」されていないときは、これらの権利は譲渡した者、つまり受注者に留保されたものと推定されます(61条2項)。「一切の著作権を譲渡する」とだけ書いてあると、発注者は成果物をそのまま使えても、改変して別の形にする場面で、権利が受注者に残っていると主張される余地があります。

推定は反証できますから、特掲がなければ必ず留保になるわけではありません。ただ、争いになったときに「推定を覆す」立場に立たされるのは譲渡を受けた側です。特掲は、条文の中で一言書くだけで済みます。

条文例第○条(知的財産権の帰属)

  1. 成果物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、甲が乙に対し第○条に定める報酬の全額を支払った時に、乙から甲に移転する。
  2. 前項の移転の対象は、成果物のうち、本契約に基づき乙が新たに作成した部分に限る。乙が本契約の締結前から保有していた素材、ツール、テンプレート、ノウハウ及び乙が汎用的に利用する技術については、前項の移転の対象としない。
  3. 乙は、甲及び甲が指定する者に対し、成果物について著作者人格権を行使しない。

譲渡の対象に27条・28条の権利を含めること、対象を新たに作成した部分に限ること、移転の時期を支払に結びつけることを、3項に分けて書く例(一般的な例)。

書き方としては、権利の名前を並べる方法と、条番号を挙げる方法があります。どちらでも足りますが、同じ契約書の中で呼び方が揺れないようにします。たとえば別の条では「著作権」、別の条では「知的財産権」と書き分けていると、後者に翻案権等が含まれるのか、特許権や商標権が入るのかが読み取れなくなります。

著作者人格権の不行使:書き方と限界

著作者には、著作権とは別に、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)があります(17条1項)。氏名表示権は、著作物に著作者名を表示するか、どんな名義にするかを決める権利で(19条1項)、同一性保持権は、著作物とその題号の同一性を保持し、意に反する変更、切除その他の改変を受けない権利です(20条1項)。発注者が成果物の色や文言を調整したり、他の素材と組み合わせたりすれば、この同一性保持権が問題になり得ます。

著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません(59条)。つまり、著作権を譲渡しても、人格権は受注者に残ります。そこで契約では、受注者が人格権を行使しないと約束する「不行使特約」を置くのが一般的です。権利そのものを移すのではなく、受注者が権利を主張しない義務を負う形です。

書き方の例(一般的な例) 人格権の不行使

不行使の相手と範囲

よくある書き方「乙は著作者人格権を行使しない。」とだけ書く。
整えた書き方「乙は、甲及び甲が指定する者に対し、成果物の利用(改変、組み合わせ、題号の変更、著作者名の表示の省略を含む。)について著作者人格権を行使しない。」と、相手と対象行為を書く。

理由相手が曖昧だと、発注者から成果物の利用を許された第三者(制作会社、広告媒体など)に対して主張される余地が残ります。対象となる行為を書いておけば、後から「想定外の改変だった」と争われにくくなります。

氏名表示

よくある書き方何も書かない。
整えた書き方氏名表示の有無、表示するときの名義(実名・屋号)を決め、省略できる場面(媒体の制約など)を書く。

理由氏名表示権は、著作者名を表示しない形にすることも含みます(19条1項)。利用の目的や態様に照らして、著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないときは、公正な慣行に反しない限り省略できる旨の規定もありますが(19条3項)、契約で決めておくほうが確実です。

不行使の範囲の限定

よくある書き方範囲を限定せず、あらゆる場合に主張できないとする。
整えた書き方成果物を利用する目的と態様の範囲で、とする。

理由範囲を広げすぎると、受注者が他の取引先に実績として示す、という自然な利用まで妨げ、受注者との関係を損ないます。使い道から逆算した範囲で足ります。

不行使特約は、あくまで契約の当事者である受注者が約束をするものです。契約書に署名していない第三者、たとえば受注者が別の人に作業を委ねた場合の、その別の人の人格権は、受注者の約束では押さえられません。受注者が他の人に作業を委ねる可能性があるときは、その人からも人格権の不行使を取り付けるよう、受注者に求める条項を入れます(再委託の扱いは再委託のページで整理します)。

受注者の既存素材・テンプレート・汎用ノウハウを譲渡の対象から外す

譲渡の範囲を決めるうえで、実務上いちばん揉めやすいのが「成果物に含まれる受注者の既存の資産」の扱いです。受注者は、これまで作ってきた素材、テンプレート、コード部品、制作の型を使い回して成果物を仕上げることが多く、「一切の知的財産権が発注者に移る」と書いてしまうと、その使い回しの部分まで発注者のものになる、と読めてしまいます。そうなると、受注者は次の仕事で同じ素材を使えなくなるおそれがあり、受注者が契約をためらう原因になります。

発注者にとっても、既存素材まで譲渡を受ける必要は通常ありません。必要なのは、成果物を使い続けるために、成果物に組み込まれた既存素材も使えることです。そこで、既存素材は受注者に残したまま、発注者には成果物の利用に必要な範囲で使う権利(利用許諾)を認める、という二層に分けるのが一般的です。

成果物に含まれる権利の三つの層

新たに作成した部分

  • 発注者が取得する対象。譲渡か、範囲を決めた許諾。
  • 27条・28条の権利の扱いを明記する。

受注者の既存素材・汎用ノウハウ

  • 受注者に残す。
  • 発注者には、成果物の利用に必要な範囲で、非独占的に使う権利を認める。
  • 範囲を「成果物の利用に必要な限度」と書く。

第三者の素材(フォント、写真、音源、ソフトウェアの部品など)

  • 権利は第三者のもの。
  • 利用条件(期間、媒体、再配布の可否)を受注者が発注者に伝える義務を置く。
  • 利用条件を超える使い方をしないよう、発注者側の義務も書く。

三つに分けて書いておくと、権利侵害の主張を受けたときに、どの層の問題かを切り分けやすくなります。

第三者の権利を侵害しない旨の保証を受注者に求めるときは、保証の範囲に注意が要ります。受注者が「知る限り」侵害していないと表明するのか、侵害がないことを無条件に保証するのかで、責任の重さがまったく違います。後者のように無限定にすると、発注者の指示した素材が原因の侵害まで受注者が負う形になります。発注者が素材や仕様を指定した場合の責任の分け方を、あらかじめ決めておくのが公平です。

権利の移転時期、実績公開、生成AI:決めておく三つのこと

移転の時期。権利が移る時期は、契約で自由に決められます。納品と同時に移すもの、検収の完了で移すもの、報酬の全額の支払で移すものがあります。発注者の側は早く確実に取得したいと考えますが、受注者の側からは、報酬を受け取る前に権利だけが移ってしまうと、支払が遅れたときに手元に何も残らないことになります。支払完了時に移転する書き方(先の条文例)は、双方にとって分かりやすい線です。ただしこの書き方を採るなら、支払完了までの間に発注者が成果物をどこまで使えるかも、あわせて決めておく必要があります。

確認の問いと理由移転時期を決めるときの確認

  1. 支払を完了するまで、成果物を使い始めてよいか。

    使えないとすると、公開日が決まっている広告や、納品後すぐ使う前提のものでは実務が止まります。使えるなら「利用の許諾」を支払前から別に与える条項が必要です。

  2. 検収が終わっていない段階で、権利の移転が起きるか。

    検収前に移転すると、不合格のときに戻す手続が要ります。検収合格を移転の前提にするなら、そう書きます。

  3. 契約が途中で終了したとき、すでにできた部分の権利はどうなるか。

    完成していない中途の成果物を発注者が使うのか使わないのか、使うなら対価をどう払うのかを決めておきます。

実績の公開(ポートフォリオ)。受注者は、制作した成果物を自分の実績として公開したいと考えることが多くあります。譲渡を受けた発注者が、これを一切認めない条文にすると、受注者の営業活動に支障が出ます。公開の可否、公開できる範囲(全体か一部か)、公開までの期間、発注者の営業秘密や個人情報が写り込むものを除くこと、取り下げの手続を書いておくと、後の不満を防げます。

生成AIを使うとき。受注者が成果物の制作に生成AIの機能を使うことがあります。この場合、発注者として最低限決めておきたいのは、AIを使うか使わないか、使うときは事前に知らせるか、発注者の秘密情報や個人情報をAIの入力に使ってよいか、AIの出力物に第三者の権利が絡む場合の責任は誰が負うか、の四点です。AIが関わった成果物に著作権が生じるかどうかは、人の創作的な関与の程度によって個別に判断される問題であり、一律に断定できません。そのため契約では「著作権が発注者に帰属する」とだけ書くのではなく、「権利が生じる範囲において」帰属する、とする書き方が現実的です。

取得条件を厳しくしすぎたとき:取引上の問題になる場面

発注者が優位な立場で、受注者に不利な知的財産の条件を求めると、取引上の問題になる場合があります。特定受託事業者に対する業務委託には、特定業務委託事業者の遵守事項として、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることで、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない、という定めがあります(フリーランス法5条2項1号)。成果物の対価の範囲を超えて、成果物とは関係の薄い権利まで無償で譲渡させるような条件は、この定めとの関係が問題になり得ます。どこからが「不当に害する」にあたるかは、個別の事情で判断される領域で、所管官庁の運用の考え方を原文で確認する必要があります。

この定めは、業務委託の期間にかかわらず適用されます。1か月以上の期間の業務委託に限って適用される禁止行為(5条1項)とは条文が分かれているためです(施行令1条は、5条1項の期間を一月と定めています)。また、独占禁止法にも、優越的地位の濫用を含む不公正な取引方法の禁止があります(2条9項5号・19条)。

このページで確認した条文

著作権法17条

著作者は著作者人格権と著作権を享有し、その享有には方式の履行を要しない。

著作権法19条・20条

氏名表示権、同一性保持権。

著作権法59条

著作者人格権は一身に専属し、譲渡できない。

著作権法61条

著作権は全部または一部を譲渡できる。27条・28条の権利が特掲されていないときは、譲渡した者に留保されたものと推定する。

著作権法63条

利用許諾。許諾の範囲内で利用できる。利用権は著作権者の承諾がなければ譲渡できない。

フリーランス法5条2項1号

特定業務委託事業者は、自己のために経済上の利益を提供させて、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない。

条文は e-Gov法令検索で確認しています。官公庁の解説資料の内容は、本ページでは断定していません。

成果物の権利を決めるときのチェックリスト

  • 成果物の使い道(媒体・期間・地域・改変・再許諾・再販売)を書き出したか。
  • 譲渡か許諾かを、使い道から選んだか。
  • 譲渡する場合、27条・28条の権利を条文で特掲したか。
  • 譲渡する範囲を「新たに作成した部分」に限り、受注者の既存素材とテンプレートを外したか。
  • 著作者人格権の不行使の相手方(発注者と発注者が指定する者)と対象行為を書いたか。
  • 第三者の素材の利用条件を受注者から受け取る仕組みを置いたか。
  • 権利の移転時期(支払完了・検収・納品)と、それまでの利用の可否を決めたか。
  • 実績公開と生成AIの取扱いを決めたか。

起きがちなこと

成果物の権利で起きがちなこと

  • 「一切の知的財産権を譲渡する」と書いたが、翻案権等が明記されておらず、成果物を改変して別の用途に使う段になって、受注者が権利は留保されていると主張した。
  • 受注者の既存のテンプレートまで譲渡の対象に含まれる書き方にしたため、受注者が契約に難色を示し、締結が遅れた。
  • 権利を支払完了時に移す設計にしたが、公開日が先に決まっていて、支払前の利用を認める条項がなく、公開直前に調整が必要になった。
  • 著作者人格権の不行使を書いたが、受注者が別の人に作業を委ねており、その人の人格権が手当てされていなかった。
  • 実績公開を一切禁止にしたため、受注者がほかの仕事を取りにくくなり、次の依頼を受けてもらえなくなった。
  • 生成AIの利用について何も決めておらず、納品後に出力物に第三者の著作物に似た部分があると指摘されたが、責任の分担が書かれていなかった。

権利の取り決めは、報酬の水準とも結びつきます。同じ成果物でも、譲渡にするか許諾にするかで対価の考え方が変わるため、報酬の方式は報酬の設計のページとあわせて確認すると整理しやすくなります。

よくあるご質問

著作権をもらう契約でも、受注者が自分の作品として公開することはできますか。

著作権を譲渡した後は、受注者は自分で作った成果物でも、著作権者である発注者の許諾なしには利用できません。受注者が実績として公開したい場合は、契約書にポートフォリオとしての公開を認める条項を置くか、個別に許諾する必要があります。公開してよい範囲、時期、取り下げの手続を決めておくと、後でもめにくくなります。

「著作権を譲渡する」と書けば、改変して使うこともできますか。

「著作権を譲渡する」とだけ書いた場合、翻案権等(著作権法27条)と二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)は、譲渡の目的として特掲されていないときは譲渡した者に留保されたものと推定されます(61条2項)。改変や翻案を前提に使うなら、これらの権利を譲渡の対象として明記しておくのが確実です。

著作者人格権の不行使を書いておけば、どんな改変も問題になりませんか。

不行使特約は、契約の当事者である受注者が権利を主張しないと約束するものです。契約の相手方にしか及ばないため、受注者以外の人が成果物の作成に関わっていた場合の人格権までは、受注者の約束では手当てされません。対象となる行為と相手方を条文に書き、必要に応じて関与した人からも取り付けるよう受注者に求める条項を置きます。

受注者が使った既存のテンプレートも、発注者のものになりますか。

契約で明確に外していなければ、成果物に組み込まれた既存素材が譲渡の対象かどうかが争点になります。通常は、新たに作成した部分を譲渡の対象とし、受注者の既存素材や汎用的なノウハウは受注者に残して、成果物の利用に必要な範囲の利用権を発注者に認める、と分けて書きます。

追加の対価を払わずに、権利を全部譲渡させても問題ありませんか。

報酬が成果物と権利移転の対価として合意されていれば、契約として成立します。ただし、成果物の対価の範囲を超える権利まで無償で譲渡させるような場合は、特定業務委託事業者の遵守事項(フリーランス法5条2項1号)や独占禁止法との関係が問題になり得ます。判断は個別の事情によるため、所管官庁の資料を原文で確認する必要があります。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、委託の内容や相手方の事業の形によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています(最終確認日:2026年10月21日)。参考: e-Gov法令検索 / 公正取引委員会 / 厚生労働省 / 中小企業庁

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