元請としてフリーランスに再委託する契約

自社が受けた仕事を外部のフリーランスに回すときは、再委託である旨と元の発注者の情報を明示して初めて、支払期日の特例が使えます。入金待ちを理由に支払を延ばすことはできません。

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元の発注者からの入金が遅れても、再委託先への支払期日は変わりません。個人データを預ける場合は、委託先の監督の義務も自社に残ります。

このページの要点

  • 再委託である旨、元委託者の名称(または識別できる符号)、元委託業務の対価の支払期日を明示した場合に限り、支払期日を元委託支払期日から30日以内で定められる(フリーランス法4条3項)。
  • 支払期日までに報酬を支払う義務は、元委託者の入金の有無で変わらない(4条5項)。入金や元委託者の検収を支払の条件にする書き方は避け、期日を特定して書く。
  • 再委託の承諾制、再々委託、担当者の指名、責任の持ち方を決める。元委託者との契約の条件に、再委託先との契約をそろえる。
  • 個人データを預けるときは、安全管理措置と委託先の監督が必要(個人情報保護法23条・25条)。アカウント等の貸与範囲、終了時の返却・削除・報告も書く。

結論:再委託では、元の発注者の存在を明示し、支払は「元の支払期日」を基準にしても、その期限までに払う

自社が受けた仕事の一部または全部を、外部のフリーランスに回す(再委託する)場面では、発注者としての義務が二方向で働きます。ひとつは、再委託先のフリーランスに対し、条件を明示する義務です。もうひとつは、報酬の支払期日についての特例の使い方です。再委託の場合、元の発注者(元委託者)から自社が受けた業務について、再委託である旨、元委託者の名称、元委託業務の対価の支払期日を明示した場合に限り、再委託先への報酬の支払期日を、元委託者の支払期日から30日以内で、できる限り短い期間内に定めることができます(フリーランス法4条3項)。

この特例は、通常の「受領した日から60日以内」の枠(4条1項)の代わりに使えるものです。ただし、使えるのは明示した場合に限られ、さらに「元請に入金があるまで払わない」という扱いまでは認められていません。定めた支払期日までに必ず払う義務があるためです(4条5項)。再委託先が個人データの取扱いに関わる場合は、個人情報保護法の安全管理措置と委託先の監督の義務も加わります(個人情報保護法23条・25条)。

このページでは、次の順に整理します。

  1. 再委託のときに追加で明示する事項と、30日の特例が使える条件。
  2. 30日の数え方と、受託者の責めに帰すべき事由による遅れの特則。
  3. 「元請に入金があるまで払わない」という条項の限界。
  4. 再委託の承諾制、再々委託、メンバー指名、責任の持ち方の書き方。
  5. 個人データを預けるときの安全管理と委託先の監督。
  6. 貸与アカウント・アクセス権の返却・削除と、秘密情報を再委託先にどこまで広げるか。

支払期日の一般的な数え方は支払期日のページ、条件の明示の基本は条件の明示のページで扱います。このページは、再委託に固有の部分に絞ります。

再委託のときに追加で明示する事項

業務委託事業者は、特定受託事業者に業務委託をしたときは、直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面または電磁的方法で明示する義務があります(フリーランス法3条1項)。再委託の場合には、これらの通常の事項に加えて、次の三つを明示することで、報酬の支払期日の特例(4条3項)が使えるようになります。

再委託で追加して明示する事項(公正取引委員会規則4条)

事項内容書き方の留意点
再委託である旨自社が受けた業務の全部または一部を、このフリーランスに再委託するものである、という事実。「本件は、第三者から受けた業務の再委託である」と、契約書か発注書に明記する。
元委託者の名称元の発注者の商号、氏名、名称、または事業者別に付された番号、記号その他の符号であって元委託者を識別できるもの。社名を明かせない事情があるときは、識別できる符号を使う方法もある。ただし、識別できなければ要件を満たさない。
元委託業務の対価の支払期日元委託者が自社に対価を支払う期日。具体的な日付、または「毎月末日締め翌月末日払い」のように特定できる形で書く。変更があったときの通知も決める。

この明示は、特例を使いたいときの条件です。再委託であっても、これらを明示しなければ、通常の枠、つまり給付を受領した日から60日以内で、かつできる限り短い期間内に報酬を支払う枠(4条1項)で考えることになります。受領日からの数え方を取るのか、元委託支払期日からの30日を取るのかを、再委託の契約を結ぶ時点で決めておくのが肝心です。

再委託の特例を使えるかの確認

  1. 自社は、他の事業者(元委託者)から業務委託を受けていますか。

    はい次の問いへ。

    いいえ4条3項の特例の対象外。通常の60日の枠で考える。

  2. その業務の全部または一部を、特定受託事業者に再委託しますか。

    はい次の問いへ。

    いいえ特例の対象外。

  3. 再委託である旨、元委託者の名称(または識別符号)、元委託業務の対価の支払期日を、書面または電磁的方法で明示しましたか。

    はい特例が使える。元委託支払期日から起算して30日以内で、できる限り短い期間内に支払期日を定める。

    いいえ特例は使えない。通常の枠(受領日から60日以内)で支払期日を定める。

元委託支払期日が不明なときに、特例を前提にした支払期日を先に決めるのは危険です。元委託者との契約で支払期日を確認してから決めます。

30日の数え方と、遅れの特則

再委託の特例では、報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して30日以内で、できる限り短い期間内に定めなければなりません。この定めがなければ、元委託支払期日が報酬の支払期日と定められたものとみなされ、30日を超えて定めると、元委託支払期日から起算して30日を経過する日が支払期日とみなされます(4条4項)。

再委託の特例の支払期日(図は一般的な例)

  1. 給付の受領

    再委託先から給付を受領する。

    通常の枠はここから60日以内(4条1項)。

  2. 元委託支払期日

    元委託者が自社に対価を支払う期日。

    特例の起点。

  3. 元委託支払期日+30日以内

    再委託先への報酬の支払期日の上限。

    できる限り短い期間内で定める。上限いっぱいに設定するのは避ける。

  4. 定めがなかったとき

    元委託支払期日が支払期日とみなされる。

    4条4項前段。

  5. 30日を超えて定めたとき

    元委託支払期日から30日を経過する日が支払期日とみなされる。

    4条4項後段。

支払期日までに報酬を支払わなければならない(4条5項本文)という原則には、例外があります。特定受託事業者の責めに帰すべき事由により支払うことができなかったときは、その事由が消滅した日から起算して60日(再委託の特例の場合は30日)以内に報酬を支払えば足ります(同項ただし書)。たとえば、振込先の情報が間違っていた、請求に必要な手続を受託者が行わなかった、といった事情で支払えなかったときです。ただし、これは受託者の側の事情による遅れに限られ、元委託者の入金が遅れたことや、自社の事務が遅れたことは理由になりません。

もうひとつ、再委託の場合に特有の配慮義務があります。元委託者から前払金の支払を受けたときは、元委託業務の全部または一部について再委託した特定受託事業者に対して、資材の調達その他の業務の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければなりません(4条6項)。前払金が自社にだけ入って、着手費用が再委託先の持ち出しになる状態は、この配慮義務の観点から見直しが必要です。

「元請に入金があるまで払わない」条項の限界

再委託の契約には、元委託者からの入金を支払の条件にする書き方がしばしば見られます。元請としては、元の発注者からの入金が滞ると、自社の資金繰りに響くからです。しかし、特定業務委託事業者は、定められた支払期日までに報酬を支払わなければなりません(4条5項)。特例を使った場合でも、支払期日は元委託支払期日から30日以内で定められており、元委託者の入金がその期日までになくても、再委託先への報酬の支払義務が消えるわけではありません。

書き方の例(一般的な例) 入金待ちの条項

支払の条件

よくある書き方「甲が元委託者から対価の入金を受けた後、乙に報酬を支払う。」
整えた書き方「甲は、元委託支払期日から起算して○日以内に、乙の指定する口座に報酬を支払う。元委託者からの入金の有無は、支払義務に影響しない。」

理由入金を条件にすると、元委託者の入金が遅れた場合に、定められた支払期日までに払わないことになり得ます。支払期日を特定して、入金の有無とは切り離して書きます。

元委託者の検収待ち

よくある書き方「元委託者による検収が完了した後に報酬を支払う。」
整えた書き方「甲は、乙の給付を受領した後、○日以内に検査を完了する。報酬は、検査の結果にかかわらず、前条の支払期日までに支払う。」

理由報酬の支払期日は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)が起算点で、検査の有無を問いません(4条1項)。元委託者の検収の遅れを、再委託先への支払の遅れに転嫁することはできません。

元委託者との契約の解除

よくある書き方「元委託者との契約が解除されたときは、乙への報酬は支払わない。」
整えた書き方「元委託者との契約が解除されたときは、既に乙が行った業務の割合に応じた報酬を支払う。」

理由元委託者との契約が終わっても、再委託先が既にした作業の対価は残ります。再委託先の責任でない事情による解除では、割合に応じた精算の条項を置きます。

元委託者との契約が解除された場合に、再委託先の側の予告や精算をどうするかは、別の問題です。再委託した業務の大部分が不要になった場合は、継続的業務委託の解除の予告義務に例外があります(厚生労働省令4条2号。解除予告のページで整理します)。

再委託の承諾制・再々委託・メンバー指名・責任の持ち方

自社が受けた仕事を再委託する場面では、反対に、再委託先のフリーランスがさらに別の人に仕事を回すこと(再々委託)を、どう扱うかも決めておく必要があります。自社が元委託者に対して負っている責任は、再委託先が誰に仕事を回しても変わらないからです。

条文例第○条(再委託の制限)

  1. 乙は、本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、委託先の名称、委託する業務の範囲及び委託先における情報の取扱いを書面又は電磁的方法で甲に通知し、甲の承諾を得なければならない。
  2. 甲は、前項の承諾にあたり、合理的な理由がある場合に限り、これを拒むことができる。
  3. 乙は、前項により第三者に委託した場合においても、本契約に基づく自己の責任を免れない。乙は、当該第三者に対し、本契約に基づく乙の義務と同等の義務を課し、その履行を監督する。

承諾制を採りつつ、承諾の拒否には合理的な理由を要するとして、受託者側の事業の運営に配慮した例(一般的な例)。

再委託をめぐる責任の分け方

元委託者との関係

  • 元請は、再委託先の行為について、元委託者に対して自らの責任を負う。
  • 元委託者との契約で、再委託の可否・承諾の要否が決まっていれば、それを再委託先との契約にそろえる。

元請と再委託先の関係

  • 再委託先への指示と、再委託先の判断の範囲を契約で分ける。
  • 再委託先の成果物が原因で元委託者から損害賠償を請求されたとき、どこまで求償するかを決める。

再委託先と再々委託先の関係

  • 再々委託は、承諾制か禁止かを明記する。
  • 承諾する場合でも、秘密情報の管理と人格権の不行使など、必要な義務を引き継がせる。

特定のメンバーを指名する条項、つまり「この人が実際に作業にあたる」と決める書き方もあります。メンバーの指名は、再委託先の事業の自由度を狭めますが、元委託者との契約で担当者が指定されているなら、その条件に合わせる必要があります。指名する場合は、担当者が病気や退職で作業できなくなったときの交代の手続を、あわせて書いておきます。

個人データを預けるときの安全管理と、委託先の監督

再委託の業務が、顧客リストの入力、問い合わせ対応、データ分析などの形で個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)に触れるなら、個人情報保護法の義務が加わります。個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならず(23条)、個人データの取扱いを委託する場合は、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません(25条)。

利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いを委託することに伴って個人データが提供される場合、提供を受ける者は、第三者提供の制限(27条1項)の規定の適用では「第三者」にあたらないとされています(27条5項1号)。つまり、委託の範囲であれば、本人の同意を新たに取らずに個人データを預けられますが、そのかわり、委託先の監督の義務が自社に残ります。

個人データを再委託先に預ける前の確認

  • 預ける個人データの範囲(項目、件数の規模、期間)を、必要な範囲に絞ったか。
  • 個人データの利用目的の範囲内の委託か。目的の範囲を超える使い方をさせない条項を置いたか。
  • 再委託先の安全管理措置(保管場所、アクセス権限、端末の管理、持ち出しの制限)を確認したか。
  • 再委託先が、さらに別の人に個人データを渡すこと(再々委託)を、承諾制か禁止にしたか。
  • 漏えいのおそれが生じたときに、再委託先が自社へ報告する期限と手順を決めたか。
  • 業務の終了後に、個人データを返却または消去する手順と、消去の確認方法を決めたか。
  • 再委託先に定期的な報告を求めるか、立入りや確認を行う権利を置くか。

確認の問いと理由個人データの預託で決めておく問い

  1. 再委託先の個人は、事業者として個人データの管理責任を自覚しているか。

    個人で活動するフリーランスは、会社のような情報管理の体制を持たないことが多くあります。端末のパスワード、保管の場所、共有ストレージの設定など、最低限の運用を契約書の別紙に書いて、理解を得ておくと、事故の予防になります。

  2. 預けるデータは、実際に必要な範囲に絞られているか。

    業務に必要な項目だけを預けると、事故が起きたときの影響が小さくなります。氏名と連絡先だけで足りる業務に、取引履歴まで渡さない、といった絞り込みです。

  3. 漏えいが起きたときの連絡の流れを、再委託先と共有しているか。

    漏えいの疑いを知った再委託先から、遅滞なく自社に連絡が入る流れがなければ、自社が発生を知るのが遅れます。連絡先と連絡の手段を決めておきます。

貸与アカウントとアクセス権、秘密情報の広げ方

再委託先に業務を進めてもらううえで、クラウドサービスのアカウント、管理画面のログイン、共有フォルダへのアクセス権を貸し出すことがあります。これらは、業務が終わったら回収または無効化しなければ、権限が残り続けます。契約書には、貸与するアカウントの範囲、利用目的、共有の禁止、パスワードの管理、業務終了時の返却と削除(利用権限の抹消)の手続、削除したことの報告を書いておきます。

条文例第○条(貸与したアカウント等の取扱い)

  1. 甲は、乙に対し、本業務の遂行に必要な範囲に限り、甲が指定するアカウント及びアクセス権(以下「アカウント等」という。)を貸与する。
  2. 乙は、アカウント等を本業務以外の目的に使用してはならず、第三者に共有し、又は貸与してはならない。
  3. 乙は、本契約が終了したとき、又は甲から求めがあったときは、速やかにアカウント等の利用を停止し、本業務に関して保有する情報を返却又は消去したうえで、その旨を甲に書面又は電磁的方法で報告する。

アカウント等を貸与するときの最低限の条項(一般的な例)。

秘密情報の扱いでは、元委託者から預かった情報を再委託先にどこまで渡してよいか、が論点です。元委託者との契約で、秘密情報の第三者への開示が禁止または承諾制になっていれば、その条件を満たさずに再委託先へ渡すことはできません。再委託先に渡す秘密情報は、業務に必要な範囲に絞り、再委託先にも同等の義務を課す、という二段構えが基本です。秘密保持契約そのものの書き方は、このページでは扱いません。

このページで確認した条文

フリーランス法3条1項

業務委託をしたときは直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを明示する。

フリーランス法4条1項・3項〜6項

支払期日(受領日から60日以内)、再委託の特例(元委託支払期日から30日以内)、みなし支払期日、支払の義務と責めに帰すべき事由による遅れの特則、前払金への配慮。

公正取引委員会規則4条

再委託の特例で明示する事項(再委託である旨、元委託者の名称等、元委託業務の対価の支払期日)。

個人情報保護法23条・25条・27条5項1号

安全管理措置、委託先の監督、委託に伴う提供は第三者提供にあたらない。

起きがちなこと

再委託で起きがちなこと

  • 再委託の契約に、元委託者の名称と支払期日を書かなかったため、特例が使えず、通常の60日の枠で数えなければならなかった。
  • 元委託者の入金が遅れたため、再委託先への報酬の支払も遅らせたが、支払期日は元委託者の都合とは別に決まっていた。
  • 元委託者の検収を待って払う運用にしたところ、検収が遅れ、受領日から60日を超えてしまった。
  • 再委託先が、さらに別の人に作業を回していたが、承諾制の条項がなく、個人データの所在が把握できなくなった。
  • 業務の終了後もアカウントの権限を外さないまま放置し、契約が切れた後に情報にアクセスできる状態が続いた。
  • 前払金を元委託者から受けたが、再委託先の着手費用に回さず、再委託先が立替えを強いられた。

よくあるご質問

元の依頼主の名前を再委託先に教えたくありません。特例は使えませんか。

再委託の特例(フリーランス法4条3項)は、再委託である旨、元委託者の氏名または名称、元委託業務の対価の支払期日などを明示した場合に限り使えます。元委託者の名称は、事業者別に付された番号、記号その他の符号であって元委託者を識別できるものでも足ります。識別できる程度の明示がなければ要件を満たしません。

元請が入金を受けるまで、再委託先への支払を待ってもらうことはできますか。

特定業務委託事業者は、定められた支払期日までに報酬を支払う義務があります(4条5項)。元委託者の入金が遅れても、再委託先への支払期日は変わりません。入金を支払の条件とする書き方は、この義務との関係で問題になり得ます。支払期日は、元委託支払期日から30日以内で、入金の有無とは切り離して書きます。

再委託先がさらに別の人に仕事を回してもよいですか。

契約で決めることです。元委託者との契約で再委託が制限されているなら、それに合わせて、再々委託を承諾制または禁止にします。承諾を与える場合でも、秘密情報、個人データ、人格権の不行使について、同等の義務を引き継がせるよう求める条項を置きます。

個人データを預けるとき、本人の同意を新たに取る必要はありますか。

利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いを委託することに伴う提供は、第三者提供にあたらないとされています(個人情報保護法27条5項1号)。そのため、委託の範囲内であれば、新たな同意は通常不要です。ただし、安全管理措置(23条)と委託先の監督(25条)の義務は自社に残ります。

契約が終わったとき、貸与したアカウントの扱いはどうすればよいですか。

契約書に、終了時の返却と利用停止、保有する情報の消去、報告の手続を書いておきます。自社の側でも、管理画面からアカウントの権限を外し、共有フォルダのアクセス権を取り消す作業を、終了日に実施する担当者と手順を決めておくと、権限の残存を防げます。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、委託の内容や相手方の事業の形によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています(最終確認日:2026年10月21日)。参考: e-Gov法令検索 / 公正取引委員会 / 厚生労働省 / 中小企業庁

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