フリーランス発注のトラブルとよくある質問

トラブルのときは、民法と契約の手順に加えて、フリーランス法の禁止行為に当たらないかを並べて確認します。受託者が当局に申し出たときは、取引の記録が拠り所になります。

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契約上は正当に見える対応でも、受託者の責めに帰すべき事由がなければ、受領拒否や減額は禁止行為に当たり得ます。申出を理由に取引を減らすことも禁止です。

このページの要点

  • 納品がないときは、督促、催告(民法541条)、解除(542条の例外を除く)、代替の発注、精算の順に進め、連絡は記録の残る方法で行う。
  • 契約に合わない成果物は、追完・減額・損害賠償・解除の請求ができ、不適合を知った時から一年以内の通知が必要(請負の場合、637条1項)。
  • 1か月以上の業務委託では、責めに帰すべき事由がない受領拒否・減額・返品は禁止(フリーランス法5条1項)。給付の変更・やり直しも禁止(5条2項2号)。
  • 受託者は公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣に申し出られ、勧告・命令・公表がある。罰則は50万円以下の罰金で、申出を理由とする不利益取扱いは禁止(6条3項)。

結論:トラブルのときは「契約の手順」と「禁止行為に当たらないか」を並べて確認する

フリーランスとの取引でトラブルが起きたとき、発注者は二つの物差しを同時に当てる必要があります。ひとつは、契約と民法の物差しです。納品がない、連絡が取れない、成果物が契約の内容に合わない、といった場面で、催告、解除、追完の請求、損害賠償といった手順を、契約の定めと民法に沿って進めます。もうひとつは、フリーランス法の物差しです。受領を拒む、報酬を減らす、やり直しをさせる、といった行為は、契約上は正当に見えても、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がなければ、禁止行為に当たり得ます。

契約の手順が正しくても、禁止行為に当たる行為をすれば、特定受託事業者は公正取引委員会、中小企業庁長官、厚生労働大臣に申し出ることができ、調査や勧告につながることがあります。反対に、禁止行為に当たらないことを確認したうえで進めれば、手順を後から争われても説明がつきます。このページでは、トラブルの場面を順に整理し、最後に当局への申出が来たときの仕組みと、よくある場面別の考え方をまとめます。

  1. 納品されない、連絡が取れないときの進め方。
  2. 成果物が使えない、契約の内容に合わないときの請求の種類と期間。
  3. 受領拒否、減額、やり直しに踏み切る前の点検。
  4. 特定受託事業者からの申出と、当局の調査・勧告・命令・公表、罰則。
  5. 記録の残し方。
  6. よくある場面別の考え方。

検収の運用は検収のページ、禁止行為の一覧は禁止行為の点検のページ、契約の終了は解除予告のページで詳しく扱っています。

納品されない・連絡が取れないとき:催告から精算までの順序

納期を過ぎても納品がない、連絡が取れない、という場面で、発注者がまず陥りやすいのは、すぐに契約を打ち切って別の人に頼み直す対応です。契約上は、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は損害の賠償を請求できます(民法415条1項)。解除をするには、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除できるのが原則です(541条)。催告をせずに直ちに解除できるのは、債務の全部の履行が不能な場合や、履行を拒絶する意思を明確に表示した場合など、限られた場面です(542条)。

納品がないときの進め方の例(一般的な流れ)

  1. 納期経過

    状況を確認する連絡を入れる。

    期限、連絡手段、これまでのやり取りを確認。電話やチャットで済ませず、記録の残る方法でも連絡する。

  2. 督促

    履行の時期と方法を書いて督促する。

    何を、いつまでに、どの方法で、と具体的に書く。

  3. 催告

    相当の期間を定めて履行を催告する。

    541条に基づく催告。期間は、業務の性質に応じて相当と言える長さにする。

  4. 期間経過

    履行がなければ、解除の意思表示を書面などで行う。

    解除の理由と日付、精算の考え方を併せて書く。

  5. 代替の発注

    他の受託者に残りの作業を発注する。

    代替の費用は、損害賠償の請求の根拠にもなり得る。

  6. 精算

    既に履行された部分の対価と、損害の賠償を整理する。

    注文者が利益を受ける部分は割合に応じた報酬が生じ得る(634条)。

催告から解除までの期間は、業務の内容と契約の定めによって異なります。ここでは順序の整理にとどめています。

連絡が取れない場合、催告の通知が届くことが前提になります。契約書に記載された住所、メールアドレスに加えて、取引で使っていた連絡手段(業務用のチャット、請求書に記載された連絡先)の全てに送っておくと、届かなかったと言われにくくなります。契約書に「通知は指定した連絡先に送れば到達したものとみなす」という条項を置いている場合は、その条項に沿って送ります。

損害賠償を請求するときに、発注者の側に落ち度があれば、損害賠償の責任と額に反映されます(過失相殺、418条)。たとえば、仕様を伝えるのが遅れた、確認の返事を出さなかった、といった事情があれば、責任の全額を受託者に帰すことはできません。仕様の伝達や確認が遅れていなかったかは、催告の前に自社の側でも点検しておきます(仕様と追加依頼は仕様と追加依頼のページで扱いました)。

成果物が使えない・契約に合わないとき

納品はされたが、契約の内容に合わない、使えない、という場面では、契約不適合責任の仕組みが働きます。請負では、種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を引き渡したとき、注文者は、追完(修補や代替物の引渡し)の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除をすることができます。ただし、注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由にはできません(民法636条)。また、注文者が不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、これらの請求ができなくなります(637条1項)。

契約に合わないときの請求と期間(請負の場合)

請求内容注意点
追完の請求修補や代替物の引渡しなどで、契約の内容に適合させることを求める。仕様が曖昧なままだと、どの状態が適合かで争いになる。
報酬の減額の請求不適合の程度に応じて報酬の減額を求める。減額は、フリーランス法の禁止行為(報酬の額を減ずること)との関係を点検する(後述)。
損害賠償の請求不適合によって生じた損害の賠償を求める。受託者の責めに帰することができない事由によるものは除かれる(415条1項ただし書)。
契約の解除催告しても追完されない場合などに解除する。催告による解除の手順(541条)。不履行が軽微な場合は解除できない。
通知の期間不適合を知った時から一年以内にその旨を通知する。通知を怠ると上記の請求ができなくなる(637条1項)。契約で期間を定めている場合はそれに従う。

準委任(調査、運用、事務の処理など、事務の遂行を委託するもの)の場合は、仕事の完成を約束するものではありません。成果が出なかったこと自体は、直ちに不履行にはなりません。ただし、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務に違反していれば、債務不履行の問題が生じます。成果物が出ない業務委託では、報告書や稼働記録など、履行の状況を確認できる資料を契約で定めておきます。

条文例第○条(損害賠償の範囲)

  1. 甲又は乙が本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その損害(通常生ずべき損害に限る。)を賠償する責任を負う。
  2. 前項の賠償の額は、当該違反に係る業務の報酬の総額を上限とする。ただし、故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
  3. 甲は、乙が正当な理由なく連絡を絶ったときは、書面又は電磁的方法により履行を催告したうえで、本契約を解除することができる。

損害賠償の範囲・上限と、連絡不能時の解除の手順を一つの条にまとめる例(一般的な例)。上限額の水準は、取引の規模に応じて当事者間で決める事項です。

損害賠償の上限を定める条項は、発注者に不利に見えますが、実際には、受託者が契約を結ぶ前提として求めることの多い条項です。上限が全くない契約では、受託者は少額の報酬で大きな責任を負うことになり、取引の条件交渉が長引きます。上限を設ける場合でも、故意または重大な過失の場合は上限を外す、という例外を置くのが一般的です。連絡不能時の解除の手順を書いておくと、いざというときの「待つべき期間」が契約で決まり、判断が楽になります。

損害賠償の請求には、損害の額を示す資料が必要です。納品の遅れで代替の発注をした費用、納期が遅れた結果の追加の支出、といった費目ごとに、証拠となる書類(見積書、請求書、支払の記録)を整理しておきます。損害を過大に主張すると、かえって交渉が難しくなります。

受領拒否・減額・やり直しに踏み切る前の点検

成果物が期待に合わないとき、発注者が取りがちな対応は、受領を拒む、報酬を減らす、やり直しを命じる、のいずれかです。ところが、特定業務委託事業者は、一定の期間以上の業務委託では、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、給付の受領を拒むこと、報酬の額を減ずること、給付を受領した後にその給付に係る物を引き取らせること、を禁止されています(5条1項1号〜3号)。また、責めに帰すべき事由がないのに、給付の内容を変更させ、または給付を受領した後にやり直させることも禁止されています(5条2項2号)。

踏み切る前に確認すること

  1. その業務委託は、1か月以上の期間のものですか(更新により継続するものを含む)。

    はい5条1項(受領拒否、減額、返品など)が働く。次の問いへ。

    いいえ5条1項は働かない。ただし、5条2項(経済上の利益の提供、給付内容の変更・やり直し)は、期間にかかわらず働く。

  2. 不具合や遅れの原因は、特定受託事業者の責めに帰すべき事由ですか(仕様の誤り、指示の変更、素材の提供の遅れなど、発注者側の事情ではありませんか)。

    はい契約と民法の手順(追完、減額、解除)に進める。ただし、手順の根拠を記録する。

    いいえ受領拒否・減額・やり直しは禁止行為に当たり得る。いったん止めて、仕様と指示の経緯を見直す。

  3. 契約の仕組み(追完の請求や報酬の減額の請求)を使い、一方的に決めずに受託者に通知していますか。

    はい次の問いへ。

    いいえ契約に定めた手順を踏む。一方的な減額や留保をしない。

  4. 役務の提供(準委任など)の委託で、受領拒否や返品にあたる行為を考えていませんか。

    はい役務提供委託では、5条1項1号・3号の対象外。ただし、2号(減額)などは働く。

    いいえ次の問いへ。

「責めに帰すべき事由」の具体的な判断は、事案ごとに異なります。官公庁の運用の考え方を原文で確認する必要があります。

追完の請求や、契約に基づく報酬の減額の請求は、契約の内容に適合しない場合に認められる民法上の請求です。フリーランス法の禁止行為は、責めに帰すべき事由がない場合を対象にしています。つまり、受託者の側に責任があるなら、契約に基づく手順を踏んで請求する分には、禁止行為の問題は生じにくくなります。逆に、責任がない、または責任の有無が分からない状態で進めると、問題になり得ます。禁止行為の全体像は禁止行為の点検のページで整理しています。

特定受託事業者からの申出と、当局の調査・勧告・命令・公表

発注者がトラブルを自社内で整理しているところに、公正取引委員会などから連絡が入る場合があります。特定受託事業者は、業務委託事業者の違反事実があるときは、公正取引委員会または中小企業庁長官に申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができます(フリーランス法6条1項)。募集情報、体制の整備、解除の予告に関する違反については、厚生労働大臣に申し出ることができます(17条1項)。

申出から罰則までの流れ(要旨)

申出(6条1項、17条1項)

特定受託事業者が、公正取引委員会・中小企業庁長官、または厚生労働大臣に、違反事実を申し出て適当な措置を求める。

調査(6条2項、7条、11条、17条2項、20条)

申出を受けた機関は必要な調査を行い、申出の内容が事実と認めるときは措置をとる。報告の徴収や立入検査の権限がある。

勧告(8条、18条)

違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告する。公正取引委員会は3条・4条5項・5条・6条3項の違反、厚生労働大臣は12条・14条・16条・17条3項(6条3項の準用)の違反を対象にする。

命令・公表(9条、19条)

勧告に従わないときは命令ができ、命令をした場合は公表できる。14条に係る勧告は、命令でなく、従わない旨の公表の対象。

罰則(24条・25条)

命令に違反したとき、報告をせず・虚偽の報告をし、または検査を拒み・妨げ・忌避したときは、50万円以下の罰金。法人の従業者等が業務に関して違反したときは、法人にも罰金が科される。

条文は e-Gov法令検索で確認しています。罰則は罰金のみで、拘禁刑の定めはありません。

発注者は、特定受託事業者が申出をしたことを理由に、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはなりません(6条3項。厚生労働大臣への申出は17条3項で準用)。申出を受けた後に、受託者との取引を縮小すると、それ自体が新たな違反と見られる危険があります。取引を続けるか終えるかは、申出とは別の客観的な事情に基づいて判断し、その根拠を記録しておきます。

取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)の対象になる取引では、委託事業者に、給付、受領、代金の支払などを記載または記録した書類等を作成し保存する義務があります(取適法7条)。これに違反して書類等を作成・保存しなかったときは、行為者に50万円以下の罰金が科されます(14条3号)。同じ取引が取適法とフリーランス法の双方の要件に触れ得る場合の適用関係は、所管官庁の資料を原文で確認する必要があります。

記録の残し方:トラブルの前に整えておくこと

トラブルが起きてから記録を整えるのでは、遅いのが現実です。後から事実関係を説明するための記録は、取引の途中で自然に残る形にしておくのが確実です。

取引の記録として残しておくもの

  • 発注の内容を示した書面または電子メール等(委託日、給付の内容、報酬の額、支払期日)。
  • 仕様の変更、追加の依頼、納期の変更の連絡と、受託者の承諾の記録。
  • 納品物を受領した日と、受領の方法の記録(納品の通知、受領の確認)。
  • 検査の基準、検査の結果、不具合の指摘と、受託者の対応の記録。
  • 報酬の支払日、支払額、振込の記録、減額や留保をしたときはその根拠。
  • 督促、催告、解除の通知と、送信した記録および受信を確認できる記録。
  • 相談窓口への申出、配慮の申出があったときの対応の記録。

確認の問いと理由記録を整えるときの問い

  1. 口頭やチャットで決まったことを、どう残すか。

    会議や通話の後に、決まった内容をメールで送り、相手の確認を得ておきます。チャットで決まった内容は、スクリーンショットではなく、エクスポートなど改変しにくい方法で保存します。

  2. 記録を誰が、どこに保管するか。

    担当者の個人のメールにだけ残ると、担当者の異動や退職で失われます。共有の場所に保管する運用にします。

  3. 保管期間をどれだけにするか。

    請求できる期間や通知の期間(民法637条の一年など)を見据えて、取引の終了後も一定の期間を保管します。法令で保存を求められる取引(取適法7条)もあります。

よくある場面別の考え方

場面別に確認すること

契約書がないまま始めた

  • 口頭やメールでも、契約は成立し得る(民法522条)。
  • 業務委託をしたときは、直ちに書面または電磁的方法で明示する義務(3条)がある。
  • 今からでも、条件を整理した書面を送り、受託者の確認を得る。

個人間の依頼で、会社ではない

  • フリーランス法の義務は、事業者(業務委託事業者)に対するもの。
  • 事業のために委託する場合は、個人でも対象になり得る。
  • 従業員を使用するかどうかで、遵守事項が変わる(対象の判定は別のページ)。

途中で、受託者の人数が変わった

  • 再委託の承諾の有無を契約で確認する。
  • 新たに加わった人が特定受託事業者かを確認する。
  • 権利や情報の取扱いを、新しい人にも引き継がせる。

対象の判定は対象の判定のページ、再委託は再委託のページにまとめています。

書き方の例(一般的な例) 通知文の書き方

催告の通知

よくある書き方「早急に対応してください。」
整えた書き方「○年○月○日までに、○○の納品が完了することを求めます。この期間内に履行がない場合は、契約を解除することがあります。」

理由期間と求める行為が特定されていないと、催告として足りるかが争われます。期限と対象を具体的に書きます。

不具合の通知

よくある書き方「品質が悪いので直してください。」
整えた書き方「別紙の○点が、仕様書○項の内容に適合しません。○年○月○日までに修正して再度納品してください。」

理由契約の内容に合わない箇所を特定して通知します。具体的な通知は、637条の期間内の通知としての意味も持ちます。

起きがちなこと

トラブル対応で起きがちなこと

  • 納品が遅れた受託者に、督促だけで催告をせずに別の人へ発注し、元の受託者との精算が整理できなくなった。
  • 成果物が期待に合わなかったので、受領を拒み、報酬を払わなかったが、仕様の確認が不十分だったのは発注者側の事情だった。
  • 減額の根拠を契約書に定めておらず、一方的に報酬を引いたため、禁止行為に当たるのではないかと指摘された。
  • 受託者が当局に申し出たと聞いて、次回以降の発注を取りやめたため、不利益取扱いにあたるのではないかと問題になった。
  • 契約の不適合に気づいたが、通知を先延ばしにして、一年の期間が過ぎてしまった。
  • 督促や催告をメールでしていたが、送信の記録や受信の確認が残っておらず、届いたかどうかを証明できなかった。

よくあるご質問

納期を過ぎても連絡が取れないとき、すぐ契約を解除できますか。

原則として、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除できます(民法541条)。催告なしに解除できるのは、履行の全部が不能の場合や、履行を拒絶する意思を明確に表示した場合など、限られます(542条)。連絡が取れない場合は、契約書の連絡先と取引で使っていた手段のすべてに催告を送り、記録を残してから進めます。

成果物が気に入らないとき、報酬を減らして払ってもよいですか。

契約の内容に適合しない場合に、報酬の減額を請求できる民法上の仕組みがあります(請負の場合)。ただし、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに報酬の額を減ずることは、1か月以上の業務委託では禁止行為です(フリーランス法5条1項2号)。仕様の確認や指示に落ち度がなかったかを点検し、契約の手順に沿って通知してから進めます。

受託者が公正取引委員会に申し出たようです。何をすべきですか。

申出を理由として、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはなりません(6条3項)。まず、取引の記録を整理し、当局からの照会があれば、事実に沿って対応できる準備をします。取引を続けるか終えるかは、申出とは別の客観的な事情に基づいて判断し、根拠を記録します。

契約書を作らず、口頭で始めた取引はどうなりますか。

口頭でも契約は成立し得ます(民法522条)。ただし、業務委託をしたときは、直ちに給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面または電磁的方法で明示する義務があります(フリーランス法3条)。口頭で始めた場合も、今からでも条件を整理した書面またはメールを送り、受託者に確認してもらうことが望ましい対応です。

罰則にはどのようなものがありますか。

フリーランス法には、命令に違反したとき、報告をせず・虚偽の報告をし、または検査を拒み・妨げ・忌避したときの、50万円以下の罰金が定められています(24条)。法人の従業者等が業務に関して違反した場合は、法人にも同じ罰金が科されます(25条)。拘禁刑の定めはありません。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、委託の内容や相手方の事業の形によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています(最終確認日:2026年10月21日)。参考: e-Gov法令検索 / 公正取引委員会 / 厚生労働省 / 中小企業庁

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